名字の改名として最も多いのは、婚姻によるものです。夫婦どちらかの名字に統一するのも、改名ですよね。当然、結婚だけでなく離婚や養子縁組によって改名することもあります。
今回は、名前の改名方法について紹介します。
戸籍上の下の名前を変更する場合は、「名の変更届」を市区町村役場に届け出る必要があります。
家庭裁判所が認めた正当な理由が必要になります。簡単に改名できるせいで、いろいろと悪い犯罪が増えては困りますから。
奇妙な名前、犯罪者と同姓同名である、異性と紛らわしい、営業上の理由による襲名、などが許可される事由の例です。出家して僧侶になった場合なども変更できます。
いわゆるDQNネーム(キラキラネーム)の場合は、極端な当て字やどうしても読みが推測できないものなどの場合、改名が認められる可能性があります。
これは、裁判官の感覚によって左右されてしまう場合があります。裁判官をいかに納得させられるかがポイントですね。
普段から変えたい名前を名乗って、その名前の郵便物などを集めておくと可能性が上がります。
まずは家庭裁判所へ
手続きの順序としては、まず家庭裁判所に申請します。本人が15歳未満の場合は、法定代理人が代理しなくてはなりません。
・必要な費用
収入印紙800円分、連絡用の郵便切手(80円×4枚、10円×8枚)
・必要な書類
申立書1通(家庭裁判所でもらうか、インターネットでもダウンロード可)
申立人の3ヶ月以内の戸籍謄本(全部事項証明書)1通
正当な理由を証する資料(通称名を使用していた証拠となる歴代の年賀状など。性同一性障害の場合には診断書など。)
郵送提出も可能ですが、家庭裁判所内の受付で書類の確認をしてもらった方がいいでしょう。親切にアドバイスしてもらえることもあります。
だいたい1ヶ月以内に結果が
家庭裁判所に認められると、封筒で許可する旨が送られてきます。(呼び出しがあって審判を受ける場合も。)
本籍地、住所地の市区町村役場へ届け出を出せばめでたく改名です。
その後、銀行などに登録している氏名を徐々に変更していくといいでしょう。
カード会社などによっては、氏名変更手続きがめずらしく、理由を聞かれることもあるかもしれませんが、理由を話す必要はありません。
面倒であれば、一度解約の後、再度契約するという方法もあります。
名前の読み方だけ変える場合
実は戸籍には読み方は登録されていません。漢字のみです。
住民票にはふりがなが記載されていることが多いです。これは、申し出れば簡単な書類に記入するだけで、すぐに変更できる市区町村が多いので、一度確認してみてください。名前の読み方の変更手続きはどうすれば良いのか聞いてみましょう。
家庭裁判所の許可はいらないので、とりあえず読み方だけ変更してしまうのもひとつの方法です。